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よくある質問

お客様からよくいただくご質問をまとめました。

FAQ よくある質問

会員登録・応募について

Q
会員登録ができないのですが、どの様にすればよいですか?
A
登録ができない可能性として、以下の2点が挙げられるのでご確認ください。
  1. 入力した電話番号や、メールアドレスが間違っていませんか?
  2. 電話の着信制限や、メールの受信制限、迷惑メール設定をしていませんか?
こちらをクリックして手順に従い登録をしてください。
Q
応募したが、ジャパリクから連絡がこないので対処法を教えてください。
A
連絡がこない可能性として、以下の2点が挙げられるのでご確認ください。  
  1. 登録時のメールアドレスと相違はありませんか?
  2. 電話の着信制限や、メールの受信制限、迷惑メール設定をしていませんか?

1.2に当てはまらず、エントリーしてから2週間以上経過しているが、連絡がない場合は、
お問い合わせ画面よりお問い合わせ下さい。
Q
求人応募の辞退・取り消しはできますか?
A
ログイン後のお問い合わせ画面から取り消しして下さい。
Q
募集したい企業の詳しい情報を聞きたい場合、直接企業へ連絡しても良いですか?
A
直接はご遠慮下さい。質問がある場合は、ジャパリクのお問い合わせ画面よりお願いします。
Q
募集要項の条件を満たしていない求人に応募してもいいですか?
A
必須スキルを満たしていないと応募はできません。歓迎スキルは、満たしていなくても応募はできます。

選考・採用について

Q
面接日時を変更したいのですが、できますか?
A
ログイン後のお問い合わせ画面から取り消しして下さい。

ジャパリクについて

Q
掲載されている情報は最新ですか?
A
更新日時をご確認下さい。
Q
アプリ版はありますか?
A
ありません。Webサイトのみです。
Q
Eラーニングの成績は反映されますか?
A
反映されます。
企業が成績を考慮しますので、日々の学習を継続し頑張って下さい。

特定技能について

Q
帰国した元技能実習生です。「特定技能1号」として日本に行きたいが、
技能実習1号期間1年+技能実習2号期間1年11ヶ月となり、3年間技能実習していません。
技能水準・日本語能力水準に係る試験等が免除される「技能実習2号を修了した者」に該当しますか?
A
該当します。技能実習2号期間を1年10ヶ月以上修了していれば、該当となります。
Q
「技能実習2号を修了した」元技能実習生です。「特定技能1号」として日本に行きたいが
技能検定3級を受験していません。「特定技能」になれますか?
A
可能ですが、
技能検定3級の合格証書がない場合、実習実施者(技能実習した企業)の評価調書が必要です。
Q
「技能実習2号を修了した」元技能実習生です。「特定技能1号」として日本に行きたいが
日本語検定試験(JLPT)N4に合格していません。「特定技能」になれますか?
A
可能です。
技能実習生は3年間技能実習を満了していれば日本語検定試験(JLPT)N4の取得は不要です。
Q
帰国した元技能実習生です。技能実習1号の期間中、6ヶ月で途中帰国してしまいました。
技能検定3級未受験、日本語検定試験(JLPT)N4未取得です。
「特定技能」になれますか?
A
可能ですが、下記の2つの条件を満たすことが必要です。
① 日本語検定N4以上 合格
② 技能試験の合格
現在日本で受験可能な技能試験
  1. 外食業
  2. 宿泊業
  3. 飲食料品製造業
Q
帰国した元実習生です。技能実習2号の期間中、1年3ヶ月で途中帰国してしまいました。
技能検定2級は合格していますが、技能検定3級未受験です。
日本語検定試験(JLPT)N4は合格しています。
「特定技能」になれますか?
A
可能ですが、日本で技能試験の合格が必要です。
  • <技能実習した職種の場合>
  •   技能検定3級or評価試験専門級の合格証書が必要。
  • <技能実習した職種ではない場合>
  •   現在日本で受験可能な技能試験
現在日本で受験可能な技能試験
  1. 外食業
  2. 宿泊業
  3. 飲食料品製造業
Q
現在、日本で留学生として滞在しています。日本語検定N2取得しています。
4年制大学に行き、「就労が可能な在留資格全般(エンジニア・通訳等)」の取得を目指していますが、
「特定技能」にも興味があります。
違いは何ですか?
A
「特定技能」は1号最長5年、2号最長5年と期限があります。受入れ対象分野ごとの受入れ見込み数が外国人受入れ人数の上限なので、
 永年ある在留資格ではありません。
「就労が可能な在留資格全般(エンジニア・通訳等)」は条件を満たせば、ゆくゆく「永住」ビザの取得も可能です。
「特定技能2号」も条件を満たせばゆくゆく「永住」になることも可能ですが、新設されたばかりの在留資格で法律も随時変わります。
「特定技能」で就労後、「就労が可能な在留資格全般(エンジニア・通訳等)」に変更し、就労することも可能です。

※詳しくは、在留資格の説明ページへ

*特定技能について法令が改正するたびに、随時内容が変わりますので、以下のサイトをご参照ください。
法務省 出入国管理局 特定活動について
公益財団法人 国際研修協力機構 JITCO