よくある質問

お客様からよくいただくご質問をまとめました。

会員登録・求人について

Q
企業会員登録ができないのですが、どの様にすればよいですか?
A
登録ができない可能性として、以下の2点が挙げられるのでご確認ください。
  1. 入力した電話番号や、メールアドレスが間違っていませんか?
  2. 電話の着信制限や、メールの受信制限、迷惑メール設定をしていませんか?
こちらをクリックして手順に従い登録をしてください。
Q
スカウトしたが、ジャパリクから連絡がこないので対処法を教えてください。
A
連絡がこない可能性として、以下の2点が挙げられるのでご確認ください。
  1. 登録時のメールアドレスと相違はありませんか?
  2. 電話の着信制限や、メールの受信制限、迷惑メール設定をしていませんか?
1.2に当てはまらず、スカウトしてから2週間以上経過しているが、連絡がない場合は、サポートお問い合わせ画面よりお問い合わせ下さい。
Q
求人掲載の仕方はどのように行いますか?
A
ログイン画面から情報を登録してください。
Q
初年度の求人掲載を行った後、料金は発生しますか?
A
登録掲載自体は永年無料です。詳しくは会員登録にお問い合わせください。
Q
退会したいのですが、退会する手順を教えてください。
A
「ログイン」⇒「サポートお問い合わせ」より“退会希望”を選びご連絡ください。

ジャパリクについて

Q
求職者の学習状況を見ることは可能ですか?
A
ジャパリクで行っているe-ラーニングの情報から学習状況を見ることが出来ます。
学力だけではなく、学習意欲も把握できますので採用の参考に是非ご活用ください。
Q
短期アルバイトとして1日だけ通訳を雇いたいのですが、可能ですか?
A
短期アルバイトとして求人掲載をしてくだされば可能です。
Q
地方にある企業ですが、求人は可能でしょうか?
A
就業場所を記載してくださればもちろん可能です。
面接はSkypeまたはZOOMで対応させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
Q
外国人留学生が多く在籍する学校法人です。留学生の就職支援をしてもらうことはできますか?
A
可能です。是非ジャパリクをご活用ください。
Q
アフターフォローとは具体的に何をフォローしてくれますか?
A
特定技能
特定技能の場合は1カ月に一度訪問担当が訪問します。また国内にいる人が特定技能になる場合と国外からくる場合と2つのフォローパターンがあります。

【国内の場合(特定技能の資格が交付された時、日本にいる人)】
  1. 在留資格認定許可申請
  2. 入社前ガイダンス(生活する上での注意点や雇用内容についての説明)

【国外の場合(特定技能の資格が交付された時、日本にいない人)】
  1. 在留資格認定許可申請
  2. 入国前ガイダンス(生活する上での注意点や雇用内容についての説明)
  3. 入社前オリエンテーション(空港のお迎えや市役所手続きなど)
訪問では、以下の2つのことを行っています。
  • ① 1ヶ月に1度適正に労働が実施されているか否かについて、状況を確認をする。
  • ②3カ月に1度報告書を入国管理局へ提出する。

【他フォロー例 ※別途料金】
  1. ビザの更新手続き
  2. 宿舎の契約
  3. 通訳
  4. 技能検定3級受検のフォロー
  5. トラブルの対応
オプションとなりますので、会員登録後に別途お見積りください。

就労が可能な在留資格全般(エンジニア・通訳)
就労者の場合は基本的にはフォローはありませんが依頼があれば、ビザの申請手続きを行います。

資格について

Q
N5などの資格は実際にどのような日本語レベルなのですか?
A
日本語能力試験(JLPT)という日本語能力の認定試験のレベルです。
N1が一番難しく、N5が一番易しいレベルです。

  • N1:幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。
  • N2:日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
    (就労ビザが可能な在留資格申請に求められるレベル)
  • N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
  • N4:基本的な日本語を理解することができる。(特定技能の在留資格申請に求められるレベル)
  • N5:基本的な日本語をある程度理解することができる。(実習生が入国時に求められるレベル)

レベルはあくまでも目安ですので参考までにご確認ください。
詳しくは日本語能力試験の「日本語能力試験とは【認定の目安】」をご覧ください。
https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
Q
留学生をアルバイトとして雇いたいです。夏休み中は毎日出勤させていいですか?
A
これは、就労が許可されていない在留者が資格外活動(アルバイト・パート)の許可を得た場合に適用されます。
主な対象者は「留学生」「学校を卒業し、就職活動をしている者」「家族滞在の資格を持つ者」などです。
これらの対象者は「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」範囲内であれアルバイトやパートに従事することができます。
なお「週28時間以内」という制限は、本来の活動(学業など)を阻害しない範囲として定められています。
Q
在留資格があれば家族も日本に滞在できますか?
A
在留資格のうち「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」、「技能」「文化活動」「留学」の、いずれかを取得していれば、本人の扶養を受ける配偶者とその子どもに限り、日本に滞在することが許可されており、これを「家族滞在」といいます。
また、その期間については在留資格を取得している本人と同じ期間になります。
就労については週28時間以内の資格外活動であれば可能です。
「特定技能2号」については「家族滞在」可能ですが、法律が施行されたばかりで、詳細は今後決定します。

詳細は法務省の「家族滞在」をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_19.html

特定技能について

Q
特定技能の登録支援機関を探しています。貴社は登録支援機関ですか?
A
はい。弊社は登録支援機関です。
Q
「技能実習2号」と「特定技能1号」で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。
また、「特定技能1号」外国人に「技能実習2号」外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。
A
特定技能のほうが実習生よりも行うことができる仕事の範囲が広いので同じ仕事を行うことは可能です。
Q
帰国した元技能実習生を「特定技能1号」として日本に呼びたいが、技能実習1号期間1年+技能実習2号期間1年11ヶ月となり、3年間技能実習していません。
技能水準・日本語能力水準に係る試験等が免除される「技能実習2号を修了した者」に該当しますか?
A
該当します。技能実習2号期間を1年10ヶ月以上修了していれば、該当となります。
Q
元技能実習生〔技能実習2号を修了した者(2号期間が1年10ヶ月以上)〕を「特定技能1号」として日本に呼びたいが、技能検定3級を受験していません。「特定技能」になれますか?
A
可能です。 技能検定3級の合格証書がない場合、実習実施者(技能実習した企業)の評価調書が必要です。 しかしながら入国後は随時3級を受け、合格しなければなりません。
Q
元実習生〔技能実習2号を修了した者(2号期間が1年10ヶ月以上)〕を「特定技能1号」として日本に呼びたいが、日本語検定試験(JLPT)N4に合格していません。「特定技能」になれますか?
A
可能です。
技能実習生は3年間技能実習を満了していれば日本語検定試験(JLPT)N4の取得は不要です。

特定技能について法令が改正するたびに随時内容が変わります。
法務省「新たな外国人人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」または
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
公益財団法人国際協力機構(JITCO)をご参照ください。
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/

その他

Q
外国人でも社会保険に入れますか?
A
たとえ外国人であっても、日本人と同じように、保険適用者は社会保険の加入が義務付けられています。
さらに、厚生年金保険についてはその加入期間が6ヶ月以上であった場合、母国への帰国後2年以内であれば、最大36か月分の脱退一時金の支給を請求することが可能です。

詳細は日本年金機構の「短期在留外国人の脱退一時金」をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
Q
どんな場合が不法就労になりますか?
A
許可や権利のない外国人が、決まりを無視したまま働くことを不法就労といいます。
これは悪意がなくとも、雇用側と労働者側の認識の違いや勘違いによっても発生するケースがあるようです。
不法就労をしてしまったら「知らなかった」では済まず、罰則を与えられてしまいます。
在留資格や在留期間の制度は複雑ですが、特に以下のようなケースに注意して働きましょう。
  1. ケース1:在留資格を得ずに、「ビザ(査証)」だけで働いてしまう
  2. ケース2:在留資格を取得しているが、認められている範囲外の労働をしてしまう
  3. ケース3:在留期間を超え、更新もせず日本に滞在し続けてしまう
偽物の在留カードを持っていることもあるので在留カードを確認するときは原本を確認してください。